2018-11-14 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
民間との比較の中で、考課査定のところに注目をしながら、そうした勤勉手当、〇・〇五カ月分、勤勉手当に配分していく、こういうことであるわけでありますが、その支給月数の月数の引上げ分については五年連続であります。
民間との比較の中で、考課査定のところに注目をしながら、そうした勤勉手当、〇・〇五カ月分、勤勉手当に配分していく、こういうことであるわけでありますが、その支給月数の月数の引上げ分については五年連続であります。
引上げに当たりましては、民間のボーナスに占める考課査定部分の割合が一般職員の期末・勤勉手当に占める勤勉手当の割合を上回っていること、能力、実績に基づく人事管理の推進を図る必要があることなどを踏まえまして、民間の考課査定部分に相当いたします勤勉手当に配分することといたしたものでございます。 以上でございます。
○古屋政府参考人 支給月数の引き上げ分の期末手当及び勤勉手当への配分に当たりましては、民間賞与における考課査定分の占める割合等を踏まえつつ、勤務実績に応じた給与を推進するため、今回の引き上げ分は勤勉手当に配分することとしたところでございます。
現行の六月期の期末手当及び勤勉手当の支給月数の合計は、今先生御指摘のように、一般の職員も本府省課長級の職員のいずれも二・一五月でございますが、本府省課長級の職員につきましては、その勤務実績に応じた給与の支給を一般の職員よりも重視するということから、民間管理職の考課査定分の割合も考慮いたしまして、勤勉手当の比率、割合を一般の職員よりも高目に設定してございます。
私学ではまた、生徒の遅刻や欠席者の数まで考課査定の基準にされ、給与の差別支給や退職にまで及んでいるケースもあります。 これは果たして学校の教職員の教育活動に役に立つものでしょうか。私は、教育にとって一番大切な、子供と教職員の深い人間的な関係とそれを軸にした教職員同士の協力、協同の関係、父母との信頼関係をつくり出す上で、この人事考課は極めて有害な役割を果たしているというふうに考えます。
とりわけ私は、今、民間の企業は総人件費抑制のもとで、結局、能力、情意、適性の三つの点から評価をして、その点から人事考課査定で上位の者は賃金を上げるという、その評価基準と東京における基準はまさにうり二つなんですよ。一体どこに子供と教育の条理があるのか。
○国務大臣(小里貞利君) 今、指定職あるいは指定職相当職を延伸一年やったがというお話でございますが、指定職職員には期末手当のみが支給され、相対評価に基づく勤勉手当はなじまないといたしまして、いわゆる考課査定分と申し上げていいんじゃないでしょうか、その制度となっておりますから。
○説明員(武政和夫君) まず、勤勉手当でございますが、勤勉手当は民間のボーナスの考課査定分に対する手当でございます。古くから期末手当とあわせまして昭和二十年代半ぱごろからある手当でございます。その手当の性格でございますが、考課査定分ということでございますから、勤務成績に応じて支払うというのが基本であります。
○参考人(松下康雄君) 私どもの日本銀行におきましては、職員の給与でございますけれども、これは年齢をもとにして、あるいは特定の俸給表というようなものをもとにして定めているのではございませんで、職員のそれぞれにつきましての職務評価や考課査定、業績査定などに基づいて決定をいたしているところでございます。
したがいまして、一概に職員の給与水準を例えば年代別に金額でお示しするということは難しいところでございまして、それは考課、査定等によりまして大きな給与格差がつけられている現状でございますから、組織運営上も難しい面があることを御理解いただきたいと存じますが、日本銀行職員の給与の決定自体につきましては、金融機関として業務の相当部分が同じ質の市中大銀行を参考にして決めてまいっております。
ということになるわけでございますが、従業員の個人ごとの賞与の額を算定するに当たってどういう要素に着目して決めているか、配分しているかということでございますが、賞与の総額を一〇〇といたしまして、基本給にリンクさせている部分が、五十二年夏の一時金、ボーナス、賞与でございますが、四三%、それから基準内賃金、これは基本給のほかに家族手当等が入るわけでございますが、基準内賃金にリンクさせている分が二六%ほど、その他考課査定分
松本逸郎さんは三十六歳、勤続二十年、労働組合活動を始めた昭和三十六年ごろから昇給、一時金の考課査定が常に最低にされ、現在の本給は七万七千百円、これは同期の入社者に比して四万円以上も少ない。役付手当を含むと月収で四万七千円以上も少なくなる。
そしてそのことが理由になって、賃上げのときの昇給や一時金の考課査定に影響する。これは明らかに差別じゃないですか。そして基準法百四条二項によって申告したということが直接の原因になって、そういういやがらせを含めた差別待遇がとられておるのじゃないのか、これは当然そう考えられるじゃないですか。
残業させないということは、これは機械加工の精密度あるいは安全対策、作業能率の観点、いろいろな面から見て、この本人の技術能力にも関係をしてまいりますが、残業をしないというようなことが結果的には、春闘時における昇給のときの考課査定あるいは一時金のときの考課査定に現実に、間接的にその理由になって、一般の者より条件の悪い差別待遇が行なわれておるのですよ。
それから、紛争の第三点について御説明申し上げますと、今年の賃上げにからみまして、第一組合と第二組合、同様な妥結をいたしたわけでありますけれども、賃上げ分の考課査定分につきまして、第一組合と第二組合との間に差別があるという問題が出ております。この問題につきましても、茨城地労委、富山地労委、鹿児島地労委にそれぞれ不当労働行為の救済申し立てがなされております。
○寺園説明員 先生御質問の、賃上げの考課査定分について第一組合と第二組合に差があるという御指摘でございますが、企業の中に複数の労働組合があります場合に、その交渉の経緯、それから交渉内容等によってその妥結の内容が変わってくる。したがって、労働条件も違ってくるということは、一般的にはあり得ることでございます。
たとえばリボン、ワッペン、ビラ張りについて、これは地方局の考課査定の事項の中に入っていますよね。ワッペンとかビラ張りなんかは絶対やらないという人は三点で、注意をすればやめるという人は二点、やる人は一点というふうに考課表ができているぐらいに、組合活動を成績の査定に使ったりしているわけなんです。
○政府委員(松永正男君) たとえば年末ボーナスにつきまして、普通の場合、一律支給部分、あるいは考課査定部分といったようなことがございます。